ようこそ神津島村商工会へ
2018お役に立ちます商工会

労務・共済制度

従業員や経営者のもそもの備えは?

社会保険加入の相談のアドバイス


すべての法人事業所や常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(飲食・サービス・農・林・漁業は除く)は、事業者や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。
従業員が5人未満の事業所でも、一定の手続きをして厚生労働大臣・日本年金機構の認可を受ければ、健康保険・厚生年金に加入することができます。

労働保険の事務の代行


従業員を1人でも雇用する事業者は、必ず労働保険に加入しなければなりません。手続きがわずらわしい方、人手不足のため事務処理に困っている方には、商工会が運営指導している労働保険事務組合への事務委託をおすすめします。事務処理が軽くなるなるだけでなく、労災保険に加入できない事業主や家族従業者も、労災保険に特別に加入することができます。

共済・退職金・保険制度の相談


安心、有利な各種共済、退職金、保険制度をご用意しております。



ページの先頭へ